保険金種類 担保内容
疾病治療 旅行行程中もしくは旅行行程終了後72時間以内に発病し、医師の治療を開始した場合または旅行行程中に感染した特定の感染症(コレラ、SARS、鳥インフルエンザ等)により旅行行程終了後30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合に次の費用を疾病治療費用保険金額の範囲内で支払います。
  1. 診療関係・入院関係の費用(診察費、薬剤費、入院費等)
  2. 交通費、移送費、通訳雇入費
  3. 諸雑費(通信費、身の回り品購入費)
  4. 医師の治療を受けた場合の旅行行程復帰費用・帰国費用
  5. 保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
  6. 疾病治療費用保険金を支払う場合で、法令にもとづき、公的機関より病原体に汚染された場所等の消毒を命じられたときに要する費用
 ※カイロプラクティック、はり、きゅうによる治療のために支出した費用は支払対象外となります。

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承認番号 SJ10-20622(2010.09.15)