保険金種類 担保内容
傷害治療 旅行行程中の急激・偶然・外来の事故によって傷害を被り、医師の治療を要したときに被保険者が現実に支出した次の費用を傷害治療費用保険金額の範囲内で支払います。
  1. 診療関係・入院関係の費用(診察費、薬剤費、入院費等)
  2. 交通費、移送費、通訳雇入費
  3. 義手・義足の修理費
  4. 諸雑費(通信費、身の回り品購入費)
  5. 医師の治療を受けた場合の旅行行程復帰費用・帰国費用
  6. 保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
 ※カイロプラクティック、はり、きゅうによる治療のために支出した費用は支払対象外となります。

閉じる損害保険ジャパンの海外留学生保険

承認番号 SJ08-11256(2009.02.24)